玉川町会規約

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は玉川町会という。

(区 域)
第2条 本会の区域は、世田谷区玉川1丁目・2丁目・3丁目・4丁目までの区域とする。

(事務所の所在地)
第3条 本会は、事務所を世田谷区玉川2丁目2番1-209号に置く。

第2章 目 的

(目 的)
第4条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、区域の住民相互の連絡、環境の整備等、良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。

(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の連絡事務に関すること
  2. 地域の生活環境の改善および向上ならびに地域発展寄与に関すること
  3. 防火・防犯・防災および交通安全に関すること
  4. 会員の福祉厚生の向上に関すること
  5. 街路照明灯の施設の維持管理に関すること
  6. 会館の管理運営に関すること
  7. その他目的を達成するために必要なこと

第3章 会 員

(会 員)
第6条 第2条に定める区域に住所を有する個人および地縁の者で本会に賛同する者は、すべて本会の一般会員(以下会員と言う)になることができる。

  2 第2条に定める区域に店舗、その他の事務所を常設する者(法人または団体)で、本会に賛同する者は、すべて本会の賛助会員となることができる。

(会 費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

  2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(入 会)
第8条 会員になろうとする者は、入会申込書(様式1)を会長に提出するものとし、賛助会員になろうとする者は、入会申込書(様式2)を提出し、理事会の承認を得なければならない。

  2 本会は、正当な理由がない限り区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

  3 本会の区域に入居した個人および地域内に店舗、その他の事務所を常設した者(法人または団体)に対して、本会はこれらの者に本会の主旨を説明し、加入の案内を行うものとする。

(退 会)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとする。

  1. 第2条に定める区域に住居を有しなくなったとき
  2. 本人より退会届が会長に提出されたとき
  3. 本人が死亡または解散したとき
  4. 会費を2年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき

(拠出金品の不返還)
第10条 退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役 員

(役員および職務)
第11条 本会に、次の役員を置く。

  1. 会長 1名 
      会長は、本会を代表し本会の運営、会務および会議の議長となり統括処理する
  2. 副会長 若干名
      副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はこれを代行する
  3. 丁目会長 4名
      丁目会長は、各丁目を代表し本会の運営上必要な事項および会務を行う
  4. 丁目副会長 若干名
      丁目副会長は丁目会長を補佐し丁目会長事故ある時はこれを代行する
  5. 総務 2名
      総務は、一般会務の運営、会議の進行および議事録の作成を行う
  6. 企画 若干名
        企画は、本会の活動および行事等の企画立案を行う
  7. 会計 2名
      会計は、会費の領収、金銭の出納および帳簿の管守を行う
  8. 事務局長 1名
      事務局長は、本会の運営、会務に必要な事務を統括する
  9. 監事 2名
      監事は、常時会務の運営および会計の監査を行う
  10. 顧問及び相談役 若干名
      顧問及び相談役は運営に関する相談に応じる
  11. 特別理事 若干名
      特別理事は、必要な特別事項の審議を行う
  12. 部長 若干名
      部長は、部門を代表し、その担当任務をつかさどり、本会の運営上必要な事項および会務を行う
  13. 玉川消防団第7分団長 1名
      分団長は、分団を代表し、その任務上必要な事項および活動を統括する
  14. 玉川日赤フレンズ本部長 1名
      本部長は、フレンズを代表し、その活動上必要な事項を統括する
  15. 二子玉川スポーツ少年団本部長 1名
      本部長は、団体を代表し、その運営上必要な事項および活動を統括する
  16. 丁目部長 若干名
      丁目部長は、各丁目の担当任務を掌り、本会の運営上必要な事項および会務を行う
  17. 丁目理事 若干名
      丁目理事は、各丁目の本会の運営上必要な事項および会務を行う
  18. 班長 若干名
      班長は、地区を代表し地区内の組長と連携し、必要な会務を行う
  19. 組長 若干名
      組長は、組内の会費徴収、会報の回覧および必要な会務を行う

(役員の選出)
第12条 本会の役員選出は次による。

  1. 会長および監事は、総会の議決を経て選任する
  2. 監事は他の役員を兼ねることはできない
  3. 副会長、総務、企画、会計および事務局長は、会長が委嘱する
  4. 丁目会長、丁目副会長および丁目部長は、各丁目において協議のうえ選出し、これを会長が委嘱する
  5. 部長は、丁目部長の内から互選、または丁目会長と協議のうえ選出し、これを会長が委嘱する
      但し、青年部および女性部については、会長と協議のうえ選出し、これを会長が委嘱する。
  6. 玉川消防団第7分団長は、分団において協議のうえに選出し、これを会長が承認し、玉川消防署に推挙する
  7. 玉川日赤フレンズ本部長は、フレンズにおいて協議のうえ選出し、これを会長が委嘱する
  8. 二子玉川スポーツ少年団本部長は、少年団において協議のうえ選出し、これを会長が委嘱する
  9. 丁目理事は、丁目会長、丁目副会長および丁目部長が協議のうえ選出し、これを会長が委嘱する
  10. 顧問および相談役は、理事会で協議のうえ選出し、これを会長が委嘱する
  11. 特別理事は、理事会で協議のうえ選出し、これを会長が委嘱する
  12. 班長は、丁目会長、丁目副会長、丁目部長および丁目理事が協議のうえ選出し、これを会長が委嘱する
  13. 組長は、丁目会長、丁目副会長、丁目部長、丁目理事および班長が協議のうえ選出し、これを会長が委嘱する

(役員の任期)
第13条 本会役員の任期は、2ヶ年とし、再任を妨げない。

   2 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

   3 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間、引き続きその職務をおこなう。

(事務員)
第14条 本会に事務員をおくことができる。

   2 事務員の雇用に関する細則は別に定める。

第5章 会 議

(会議の種類)
第15条 本会の会議は、総会、丁目会長会、理事会、部長会、丁目会および委員会とする。

   2 総会は、通常総会と臨時総会とする。

(会議の構成)
第16条 総会は、一般会員および賛助会員をもって構成する。

   2 丁目会長会は、会長、副会長、丁目会長、丁目副会長、総務、企画、会計および事務局長をもって構成する。但し、必要に応じ部長(団体を含む)を招集する。

   3 理事会は、会長、副会長、丁目会長、丁目副会長、総務、企画、会計、事務局長、部長(団体を含む)、特別理事、丁目部長および丁目理事をもって構成する。

   4 部長会は会長、副会長、丁目会長、丁目副会長、総務、企画、会計、事務局長および部長(団体を含む)をもって構成する。

   5 丁目会は、丁目会長、丁目副会長,丁目部長、丁目理事,班長および組長をもって構成する。

(権 能)
第17条 総会は、次の事項を議決する。

  1. 規約の制定および改廃に関すること
  2. 会長および監事の選任ならびに解任に関すること
  3. 事業計画および収支予算に関すること
  4. 事業報告および収支決算に関すること
  5. 会費の額および徴収の方法に関すること
  6. 会の解散および精算人の選任ならびに財産処分の方法に関すること
  7. その他、本会の運営に係わる重要事項に関すること

   2 丁目会長会、理事会、部長会、丁目会は、次の事項を議決する。

  1. 総会の議決した事項の執行に関すること
  2. 総会に付議すべき事項に関すること
  3. その他、総会に議決を要しない会務の執行に関すること

   3 第1項に定める事項について急執を要するものについては、丁目会長会、理事会、部長会、丁目会で議決のうえ執行し、会長は、これを次の総会において報告し、その承認を求めなければならない。

(通常総会)
第18条 通常総会は、毎年1回開催する。

   2 開催時期は、毎年度終了後2ヶ月以内に開催しなければならない。

(臨時総会)
第19条 臨時総会は、会長、丁目会長会、理事会が必要と認めるときまたは会員の3分の1以上、もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(丁目会長会)
第20条 丁目会長会は毎月1回定例日に開催する。その他会長が必要と認めた時に開催する。

   2 会務の運営および業務執行上必要事項を審議する。

   3 玉川町会の資産管理運営に関する事項を審議する。

(理事会)
第21条 理事会は、四半期に1回開催する。その他会長が必要と認めた時、または役員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

   2 会務の運営および業務執行上必要事項を議決する。

(部長会)
第22条 各部の担当事項を企画検討し緊急事項を審議する。

(丁目会)
第23条 各班の連携を綿密にし、会務を審議する。

(資産管理運営委員会)
第24条 (削除)

(総会および丁目会長会、理事会の招集)
第25条 総会および丁目会長会、理事会は会長が招集する。

   2 会長は、第19条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

   3 会長は、第21条の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。

   4 総会および定例日以外の丁目会長会、理事会を招集する場合は、会員または当該役員に対し、会議の目的たる事項、日時および場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。だだし、丁目会長会、理事会については、会長が緊急に開催する必要があると認めるときは、この限りではない。

(総会、丁目会長会および理事会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。

   2 丁目会長会および理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(総会の定数)
第27条 総会は、会員の2分の1以上(書面表決,表決委任状を含む)の出席がなければ開会することができない。

(総会、丁目会長会および理事会の議決)
第28条 総会の議決は、出席者の過半数の賛否をもって決める。可否同数のときは、議長がこれを決する。この場合において、議長は議決に加わる権利を有しない。

   2 丁目会長会、理事会の議事は、役員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。この場合において、議長は会長として議決に加わる権利を有しない。

(会員の議決権)
第29条 会員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。

   2 次の事項以外の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会員数分の1とする。(1世帯1票とする。)

  1. 規約の変更、会の解散および財産処分の議決
  2. 会長、監事および清算人の選任

(書面表決)
第30条 やむを得ない理由のため、会議に出席出来ない会員および役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前28条1項および2項の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。

(議事録)
第31条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 会議の日時および場所
  2. 会議に出席した会員の数および役員の氏名(書面表決者および表決委任者を含む)
  3. 議決事項
  4. 議事の経過の概要およびその結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

   2 議事録には、議長および出席した会員または役員の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第6章 組 織

(部門)
第32条 第5条の事業を行うため、次の部門を設ける。業務分担は次の通りとする。

  1. 総務部    一般会務、会員の慶弔、回覧、各班の連絡、各会議の議事録の作成,および備品の管理ならびに他の部門に属さない事項に関すること
  2. 企画部    本会の事業を推進するための活動および行事等の企画立案に関すること
  3. 組織部    本会組織の拡大および強化に関すること
  4. 厚生部    文化体育の向上、教養の高揚、老少年および社会福祉に関すること
  5. 防犯部    玉川防犯協会支部活動および一般防犯活動に関すること
  6. 防火防災部  玉川防火協会支部活動および一般防火活動に関すること
  7. 交通部    玉川警察署ならびに玉川交通安全協会に協力し、道路環境整備および交通事故防止に関すること
  8. 環境衛生部  公衆衛生、塵芥清掃、近隣公害および消毒に関すること
  9. 土木灯管部  道路、橋、下水道の補修改善、風水害対策、観光事業、防犯灯の新設、廃灯および維持管理に関すること
  10. 青少年対策部  青少年の健全な育成指導および不良化防止に関すること
  11. 青年部     青年の協調と団結を図り、若さと活力で町会事業に積極的に協力すること
  12. 女性部    地域活動における女性の参加と協力に関すること
  13. 以上の他、    必要に応じ部を設けることができる

(団体)
第33条 第5条の事業を推進する一環として次の団体を設ける。

  1. 玉川消防団第7分団
      玉川消防署の消防団組織の構成員として、地域の消防活動を担う
  2. 玉川日赤フレンズ
      世田谷区赤十字奉仕団用賀出張所分団の構成員として、地域の奉仕活動を担う
  3. 二子玉川スポーツ少年団 
      スポーツを中心に地域の子供達の健全な育成を図る

第7章 資産および会計

(資産の構成)
第34条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 別に定める財産目録記載の資産
  2. 会費
  3. 寄付金品、助成金
  4. 事業に伴う収入
  5. 資産から生ずる収入
  6. その他の収入

(資産の管理)
第35条 資産は会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

   2 別表に掲げる資産は、これを処分し、または担保に供することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会で議決を得て、これを処分しまたは担保に供することができる。

(経費の支弁)
第36条 本会の経費は、資産をもって支弁する

(事業計画および収支予算)
第37条 本会の事業計画および収支予算は、事業年度開始前に総会の議決により定める。

   2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

(事業報告および収支決算)
第38条 本会の事業報告および収支決算は、事業年度終了後2ヶ月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 規約の変更および解散

(規約の変更)
第40条 本規約は、総会において出席会員の4分の3以上の議決を得、かつ世田谷区長の認可を受けなければ変更できない。

(解 散)
第41条 本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号および第4号ならびに第2項の規定により解散する。

   2 本会が総会の議決に基づいて解散する場合は、出席会員の4分の3以上の承認を得なければならない。

(残余財産の処分)
第42条 解散の時に存ずる残余財産は、総会において総会員の4分3以上の議決を経て、本会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。

第9章 雑 則

(書類および帳簿類の備え付け)
第43条 本会は、事務所に次の各号に掲げる書類および帳簿を備え付けておかなければならない。

  1. 規約
  2. 認可に関する書類
  3. 役員に関する書類
  4. 会員に関する書類
  5. 会議議事録
  6. 会員名簿
  7. 資産台帳
  8. 収入および支出に関する帳簿および書類
  9. 各事業年度末の財産目録
  10. 事業計画および収支予算書
  11. その他必要な書類および帳簿

(細 則)
第44条 理事会は、本規約を実施するに当たって必要がある場合は、細則を定めることができる。理事会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。

附 則

1 本規約は、平成15年5月1日から施行する
2 旧玉川町会規約は廃止する
3 本規約の施行期日における役員は、本規約の定めにかかわらず、その任期は平成16年3月31日までとする
4 本規約の適用にともなうその他の必要な経過措置については理事会の議決を経て別に定める
5 本規約に定めのない事項で、必要と認める事項は理事会においてこれを定める
6 平成16年5月27日 一部改定
7 平成17年5月27日 一部改定
8 平成20年5月29日 一部改定
9 平成21年5月26日 一部改定(内規の附則)
10 平成22年5月28日 一部改定

玉 川 町 会 内 規

(細則)
1.慶弔規定
2.旅費規定
3.褒章規定
4.雇用規定(事務員・アルバイト) 

(附則)
1.支援する団体について

(その他)
1.財産目録

玉 川 町 会 慶 弔 規 定

(目的)
第1条 この規定は会員相互の心の絆を強め、町会の福祉をはかるために置く。

(慶事)
第2条 会員および同居の世帯員で75歳、80歳、85歳に達した人、ならびに90歳以上の人に対し、敬老の日に1,500円相当のお祝いの品を贈る。

(弔事)
第3条 会員および同居の世帯員(配偶者および両親)が死亡された時は、会長名で香典5,000円をお供えする。但し、宗教が異なる時は同等のものをお供えする。

  2 第1項の死亡に際し、丁目会長の指示のより町会掲示板に訃報を掲示する。

(その他)
第4条 その他必要と認めた場合は、理事会で協議のうえ決定する。

  2 第4条1項で緊急を要する場合は会長、副会長において決定し、次回の理事会に報告する。

(規定の変更)
第5条 この規定の変更は理事会の議決を要する

(附則)
この規定は平成15年5月1日から実施する。

玉 川 町 会 出 張 旅 費 規 程

第1条 この規定は、会務のため出張する者の旅費に関する事項を定める。

第2条 旅費は実費を支給する。

第3条 旅費は通常の経路により計算する。

第4条 やむを得ない事由により所定の旅費を超過した時は、会長の承認を得て実費を支給する。

第5条 この規定に定めない事項で緊急を要する場合は会長、副会長において決定し、次回の理事会に報告する。

第6条 この規定の変更は理事会の議決を要する。

附 則 この規定は、平成15年5月1日から施行する。

玉 川 町 会 褒 章 規 定

第1条 本会は、次の者に賞状ならびに記念品を贈呈し、感謝の意を表する。

  1. 町会活動に尽力した者(10年以上)
  2. 町会に特別な貢献をした者

第2条 本会は、玉川町に地縁の者で、その功績が町の名誉を著しく高めてくれた方に対し、名誉町民の称号を与える。

  2 本会は、名誉町民に対し賞状ならびに記念品を贈呈し、永くその栄誉を称える

第3条 第1条、第2条の記念品の額については、理事会で協議のうえ決定する。

第4条 その他必要と認めた場合は、理事会で協議のうえ決定する。

第5条 この規定の変更は理事会の議決を要する。

附 則 この規定は、平成15年5月1日から施行する。

玉 川 町 会 雇 用 規 定

第1条 玉川町会規約第14条2項の規定による雇用に関する事項については、この規定の定めるところによる。

第2条 本会は玉川町会規約第14条1項に基づき事務員を1名、置くものとする。

  2 本会は行事等で忙しい時は必要に応じ、アルバイトを置くことができる。

第3条 事務員の勤務は原則として平日の午前10時~12時までとし、土・日・祝日は休みとする。但し、会務、会議および行事など職務上必要な事項があるときはこの限りではない。

第4条 事務員の給与については、理事会で協議のうえ決定する。

  2 第2条2項のアルバイトの採用および時給については、総務および会計で協議のうえ決定する。

第5条 事務員の給与の見直しについては、理事会で協議のうえ決定する。

第6条 事務員の退職金については、理事会で協議のうえ決定する。

第7条 この規定に定めのない事項で、必要と認める事項は理事会で協議のうえ決定する。

第8条 この規定の変更は理事会の議決を要する。

附 則 この規定は、平成15年5月1日から施行する。

支援する団体について

(1)本会は地域活動を推進する一環として次の団体を支援するものとする。

  1. 鶴寿会
  2. 二子玉川郷土史研究会
  3. 二子玉川小学校PTA
  4. 二子玉川振興対策協議会
  5. 二子玉川100年懇話会

(2)支援する団体の変更については理事会の議決を要する。